2023年度の税制改正によって2024年1月以降は『高額』『繰り返し』の確定申告の無申告にはより思い無申告加算税が課されることになりました。
元々は所得税の無申告加算税は50万円以下の部分に対して15%、50万超えの部分に対しては20%が課されていましたが、2024年の1月以降は上記の通りになります。
私が税務調査で受けた無申告加算税も50万円以上だったので20%が課されていました。
それが今後は300万円を超える部分に関しては30%となり、3年連続で無申告の場合には加算税それぞれに10%が加重されることになります。
私は税務調査を受けたのは数年前の話だったので、これからだった場合にはもっとつらいことになりました。
今後、無申告のかたにはより厳しい措置が課されますので注意してください。
無申告が明らかになるケースは様々ですが、アプリやネットを介しての取引の場合は履歴が残るのでそこから無申告がばれるケースがあります。
2022年にはギャラ飲みアプリ大手の『パト(pato)』に税務調査が入って、そこに登録している女性登録者のかたの無申告がたくさん発生したケースが実際にありました。
メルカリやラクマなどでのフリマサイトやチケット流通センターやチケジャムなどのチケット転売サイトなど、運営元に税務署が調査をすれば登録している方々の収益や確定申告の有無などが簡単にばれてしまいます。
いわゆるパパ活や転売なども確定申告をしていないと税務調査され追徴課税を受けますので要注意です。
期限後でも税務調査をされて無申告が発覚する前に確定申告をすれば、ペナルティとして多く課せられる税金を減らすことができます。
収入を得た分を確定申告していなかったかたも早めに期限後申告をしたほうが良いと思います。
またメルカリなどのフリマサイトで売上金をポイント収入にした場合も確定申告しないといけないので注意が必要です。
メルカリなどのフリマサイトで得た利益をメルカリポイントにすることができます。
メルカリポイントはそのままメルカリでの購入で使える他にコンビニなどでの買い物でも使用できます。
またチケジャムなどでチケットを転売した利益をAmazonギフト券に交換することができます。Amazonギフト券はAmazonでそのまま1ポイント1円として使用できます。
こういったポイントやギフト券での収入は口座への振込履歴が残らないので確定申告の必要はないのでしょうか?
一定以上の利益を得た場合はメルカリポイントやAmazonギフト券での収入であったでもかくて申告をする必要があります。
また確定申告をしていないと税務署からお尋ねがくる場合があります。
現金以外の収入は口座への振込履歴が残らないので税金を納めなくてもいい抜け道のように思われていたかたもいるかと思いますが、税務署ももちろんきちんと把握をしていますので注意しましょう。
メルカリなどのフリマサイトでは洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は所得税の課されない譲渡所得になるため基本的に課税されませんというルールがあります。
一方でいわゆる転売目的で出品して一定額以上の利益を得た場合は確定申告をしないといけない義務があります。
もし不安な場合は税理士や税務署で確定申告の相談ができます。確定申告締め切り間近はとても混みあいますので空いている時期に相談にいくのがおすすめです。
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